第一章 総則
第1条 本会は「葦風会」と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を深め、母校との連絡を密にしてその発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会の目的を達成する為に、次の事業を行う。
- 総会の開催
- 会報等の作成
- 母校の教育活動の支援(部活動支援等)
- 同窓会・同期会等の支援
- その他本会の活動に必要な事業
第4条 本会は本部を母校内に置く。但し、必要に応じ事務所又は支部を置くことができる。
所在地
〒569-1027 高槻市浦堂1-12-1
大阪府立芥川高等学校
第5条 個人情報の取り扱いについては次の項目を遵守する。
- 本会は個人情報に関する法令等を守るとともに、取得・保持する個人情報については、本規約及び細則に記載された目的と活動のためのみ使用する。
- 本会員から利用の停止・追加・削除の依頼があった時は速やかに対応する。
2 本会が個人情報を取扱う場合は、次の通りとする。
- 本会が個人情報を取扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定するとともに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱わない。
- 本会が個人情報提供をお願いする場合は、事前に収集の目的、利用の内容を開示した上で、本会の正当な事業の範囲内で、その目的の達成に必要な限度において、個人情報を収集する。
- 本会が取扱う個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供は行わない。但し、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときはこの限りでない。
- 本会は、本会が取扱う個人情報の漏えい、減失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
第二章 会 員
第6条 本会は次の会員をもって組織する。
- 本会の会員は母校卒業者を正会員とし、母校の現職員及び旧職員を特別会員とし、本会を構成する。
- 本校生徒および本校に勤務する教職員は、会員になる資格を有し、入会の意思表示と共に会員となる。
- 入会の申し込みは、母校第3学年在籍時に行う。
- 会員は、いつでもこの会を退会することができる。
第三章 役 員
第7条 本会は次の役員を置くものとする。
名誉会長 | 1名 | 母校校長を推す。 | |
会長 | 1名 | 正会員より総会において選出する。 | 任期2年 |
副会長 | 若干名 | 同上 | 同上 |
会計 | 若干名 | 同上 | 同上 |
書記 | 若干名 | 同上 | 同上 |
会計監査 | 2名 | 同上 | 同上 |
幹事長 | 1名 | 原則として幹事会において選出する。 | 任期1年 |
副幹事長 | 1名 | 同上 | 同上 |
校内幹事 | 若干名 | 会長が委嘱した母校教諭 | 同上 |
1 特段の事情により役員がその任務を執行することができない場合は、任期途中においても役員会の承認を得て退任することができる。
2 役員の再任は妨げない。
3 役員会の承認により、本会に参与を置くことができる。参与は役職経験者でなければならない。参与の任期は特に定めない。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
名誉会長 | 会務の相談に応じる。 |
会長 | 本会を代表し、会務を総理する。 |
副会長 | 会長を補佐する。 |
会計 | 会務に関する会計を取り扱う。 |
書記 | 会務に関する記録を執り保管する。 |
会計監査 | 会務に関する会計を監査する。 |
幹事長 | 各期会員との連絡調整にあたる。 |
副幹事長 | 幹事長を補佐する。 |
校内幹事 | 会務の相談に応じ、母枚との連絡調整にあたる |
第四章 総会
第9条 総会は本会の最高議決機関である。
第10条 総会は原則として5月第4日曜日に開催する。但し、必要に応じて臨時に開催することができるものとする。
第11条 総会は役員によって運営され、議長は総会において選出される。
第12条 総会は次の事項を執り行う。
- 役員の改選
- 決算及び予算の審議・承認
- 本会の活動報告及び活動計画の承認
- その他、本会の活動に必要な事項
第13条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第五章 会議
(役員会)
第14条 役員会は役員で構成し、会務を執行する。
第15条 会務の執行は原則として幹事会の承認を必要とするが、やむを得ない場合は役員会の議決をもって幹事会の承認に代えることができる。
第16条 役員会は必要に応じ各種委員会を設置することができる。
第17条 役員会は年1回以上開くものとする。
(幹事会)
第18条 幹事は卒業時のクラスより各2名選出し、任期は3年とする。
第19条 幹事会は正副幹事長及び幹事をもって構成する。
第20条 幹事会は役員会の会務執行を審議する。
第21条 幹事会は必要と認める場合は、これを開催することができる。
第六章 会計
第22条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月末日までとする。但し、4月1日から総会開催までの収支会計については次年度計上とする。
第23条 本会の運営は、会費及び寄付金その他によって行われるものとする。
第24条 本会正会員は、終身会費として5,000円を卒業時に納入するものとする。
第25条 特別の費用を要する場合は、会員から臨時に会費を徴収することができるものとする。
第26条 決算及び予算の審議並びに承認は定期総会において行う。
第七章 会則の改正
第27条 本会則の改正は、役員会において組織した会則改正委員会がその出席委員の3分の2以上の賛成により原案を作成し、総会において過半数の賛成を得て成立する。
2 前項について、幹事会において出席幹事の過半数が総会への会則改正案付議に異議がある場合は、役員会は会則改正につき再検討しなければならない。
第八章 業務委任
第28条 同窓会業務のうち、次の行為をなすことを母校へ委任する。
- 在校生への同窓会関連文書等の配布
- 在校生からの同窓会への提出物の回収・保管
- 会費の徴収(本人の利便性と負担軽減を図るため、同窓会から学校へ委任し、学校徴収金と同時に徴収されることとする)
- その他、同窓会での必要な業務
第九章 付 則
第29条 本会則の制定・改廃は総会の決議によるものとする。
2 本会則は平成元年11月11日から施行する。
3 平成4年5月24日改定
4 平成8年5月26日改定
5 平成19年5月27日改定
6 平成22年5月23日改定
7 令和6年5月改定
第30条 本会の細則規定は、役員会において別に定める。
葦風会細則
第1条 母校部活動支援金は、次のとおりとする。
- 近畿地区大会に相当する競技会などに参加した場合、個人競技については参加者1名につき1万円を当該部に、団体競技については5万円を当該部に支援する。
- 全国大会に相当する競技会などに出場した場合、個人競技については参加者1名につき3万円を当該部に、団体競技については10万円を当該部に支援する。
第2条 母校卒業生が卒業後3年以内にクラス単位で同窓会を開いた場合で次の各号に定める条件をすべて満たす場合には、開催に要した費用の領収書と引き換えに、同一年度内1回を限度として1万円を支援する。
- 本会クラス幹事が窓口となった場合
- 卒業時の担任教諭が出席した場合
- 10名以上のクラス卒業生が出席した場合
第3条 卒業後20年目を迎える卒業生が、卒業20周年記念同期会を開催する場合で役員会の承認を得た場合には、領収書と引き換えに開催に要する通信費として5万円を上限として支援する。また卒業後20周年以降5年毎に開催する同期会についても同様とする。
第4条 第1条、第2条、第3条に規定する支援金以外の支援については、予備費予算以内の支援は役員会において審議・決定し、翌年度の総会に報告するものとする。予備費予算を越えて支援を行う場合は、総会の承認を得なければならない。
第5条 本規定の支援金の支給は、本会予算から支出する。
第6条 本会則の制定・改廃は総会の決議によるものとする。
2 本規定は、平成4年5月24日より施行する。
3 平成8年5月26日改定
4 平成19年5月27日改定
5 令和7年5月改定